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2016/01/18

関東地方整備局と国指定「河川協力団体」との意見交換会、活動発表会。

| by:事務局

 18日(月)は、夜間からの降雪が15㎝となり、小学校等は2時間遅れで開校することとなりました。筆者の定期ミニ水族館の掃除も午後に実施することとなりましたので、先日16日(土)13:30~17:00より、荒川上流河川事務所の西浦和出張所に於いて、関東地整局河川環境課・水政課・河川管理課主催の「意見交換会・活動発表会」に参加してきましたので、添付資料・写真を添えて、概要の参加報告を行います。

 ⇒写真は、荒川上流河川事務所の西浦和出張所の会議室風景

1.参加者総数 関東地整局指定協力団体(26団体中)20団体(21名)

        関東地整局内出席者        16

2.活動事例発表者(別紙1を参照のこと)    9団体(当協議会からも発表)
⇒別紙1
河川協力団体出席者一覧.pdf

3.意見交換会の概要

 ①全国197団体が認定されている中、関東地整局で26団体は少ないと思われるが、今後「顔の見える」交流を行い、活発なパートナー態勢を構築して、協働・業務委託できる体制(制度設計)をつくっていきたい。

 ②協力団体へ「委託する範囲(概念)」として、河川法99条の委託の範囲で実施するしか出来ない。建設業法の中の、「工事範疇」(草刈も工事に相当)、「下請け、外注の概念」に相当するものは委託ではなく、一般競争入札・発注や随意契約の工事範囲に相当するので、委託出来なくなる。

 ③よって、別紙4に基づく「委託出来る条件」が限定されてくる。<草刈り+外来種除去>のような、環境教育・啓発を主目的に名称変更することが条件となる。
⇒別紙4

 ④委託方法は、協力団体・社団法人・財団法人等へ公示後、申請資料を受理した後に、選定・委託というフローになる。

4.総括(私的)

  意見交換会に参加して、地方整備局の見解を聞いてみると、「活動範囲の限定」「活動の実績・経歴」「他団体との競争」も要求されてくる傾向になると感じられました。

 その為には、整備局や事務所との日常的(又は定期的)な交流や意見交換などが要求されるだろう、と直感した次第です。

  まあ、タナボタ方式に「委託」が為される訳ではなく、何らかの営業努力を要求されてくるということです。

 

 (以上が、測量設計やコンサル業界を永らく体験した筆者からの、委託者側見解・目論見に対する直感的な感想でした!!)


13:00

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